2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
御指摘の四月二日の当委員会におきまして、委員から、強制性交等罪等の本質が同意のない性行為にあるとの見解が十分に成り立ち得るとした過去の林刑事局長答弁についてお尋ねがございまして、見解が成り立ち得る、つまり否定できないということをお答えしたものと承知している旨をお答えしたところでございます。
御指摘の四月二日の当委員会におきまして、委員から、強制性交等罪等の本質が同意のない性行為にあるとの見解が十分に成り立ち得るとした過去の林刑事局長答弁についてお尋ねがございまして、見解が成り立ち得る、つまり否定できないということをお答えしたものと承知している旨をお答えしたところでございます。
六月に当時の林真琴刑事局長と議論をさせていただいて、強姦罪の本質、それは一体、どのような性行為を処罰するためにこの強姦罪というものがそもそも設けられたのか、そういう趣旨のやりとりをさせていただいたんですが、そのときに林さんからは、強姦罪、準強姦罪の本質が同意のない性交にその本質を求めたということは十分あり得るところの見解であろう、そういうお答えをいただきまして、そのときは余り細かく通告しない中で林刑事局長
この委員会にかかる、まさに審議の最初の日、四月の十九日だったわけですが、当時、大臣の答弁が不安定だということで、大臣にかわって、先ほど来答弁されている政府参考人、林刑事局長を出席させるということを多数決で強行した。 大臣、現在の政府参考人制度になって以降、参考人の出席をいわば多数決で、与党の数の力で押し切ったというのは初めてであります。
ぜひ、今回も、審査補助員、つまり法律の専門家が選任されていなければ、私は、林刑事局長が答えられたところにちゃんと、検察官が意見を述べるときにはというただし書きをつけているんですよ。片方の意見、別に正反対のということではなくて、審査員の方々が、今回だって、性犯罪厳罰化法が改正されて、どれだけ丁寧に審査員の方々にちゃんと周知、説明されているかどうかわかりませんよ。
答弁については基本的に林刑事局長に丸投げ。たまに大臣が手を挙げて答弁するかと思うと、聞かれたことには答えず、関係ない内容を繰り返す。またあるときは、後ろに座る官僚の方を振り返り、耳打ちされた言葉をそのままオウム返しで繰り返すだけ、それも全部マイクが拾っているのです。こうした不思議な質疑の様子がテレビで繰り返し放映され、国民の怒りと失笑を買っています。
いますが、五月三十日のこの法務委員会で、いわゆるロス疑惑、この事件の被疑者とされた方が、我が国において殺人罪で無罪が確定した後に、サイパンにおいてアメリカのロサンゼルス警察により殺人の共謀罪容疑で逮捕されたそのケースを引いて、今回の法案の計画罪については、独立罪としてその計画を実行した場合に成立する犯罪とは別個に二罪として処罰されるのか、それとも実行して成立する本犯に吸収されるのか尋ねましたところ、林刑事局長
④林刑事局長、何と、テロ等準備罪の主体に制限はございません。これ、私、さすがに私も、これは全く真逆の答弁だと思います。片方は限定いたしました、片方は主体に制限はございませんです。
林刑事局長は、組織的な犯罪集団の構成員である者はもちろんでございますが、構成員でない者についてもテロ等準備罪の計画の主体となり得るということでございますと言われていて、テロ等準備罪の主体に制限はございませんと、先ほど申し上げたように言われています。安倍総理、金田法務大臣は、犯罪の主体は組織的犯罪集団に限定していると言われています。これ、どう日本語見ても逆ですよね。
○糸数慶子君 林刑事局長は、法案六条の二の第一項の計画をする者は組織的犯罪集団の構成員である必要はないと答弁されていますが、それはこれまで述べたことからそのように答弁されていると理解してよろしいでしょうか。
○糸数慶子君 また、林刑事局長は、計画をする者に対して、組織犯罪集団の構成員でない者が幇助すれば本罪の幇助犯が成立することもあり得ると答弁されたと思いますが、いかがですか。
○逢坂委員 今の答弁からしますと、いわゆる司法面接というものを林刑事局長に説明いただきましたけれども、三者連携の仕組みは必ずしも、刑事局長の言う司法面接の機能を十分に現行法の中では備えていないという認識でよろしいでしょうか。一部そういう側面はあるけれども、必ずしも十分ではない。その辺はいかがでしょうか。
○逢坂委員 ということは、これは、今、林刑事局長が言うところからすれば、対象にならないものはないという理解でよろしいでしょうか。子供がそういう性犯罪の被害に遭うといったようなことについては、あらゆるものについて対象にするということでよろしいですか。
こうしたことを考えるにつけ、共謀罪法案の中身について答弁し説明すべきは、林刑事局長ではなく、金田法務大臣でなければならないのは当然のことです。 にもかかわらず、林刑事局長は政府参考人として常時出席するよう強行的に登録されました。
一昨年の通信傍受捜査の大幅改正のときも、その後数回にわたって警察庁の方に、警察組織内での傍受のあり方について伺ってきたことがありますが、成立した、通過をした法案とはいえ議論を続けていくことは大事ですし、あと、共謀罪に関しましては用意した質問を消化していない、恐らく林刑事局長も用意した答弁を消化していない、そういうものもあろうかと思いますので、きょうはまずそこから始めたいと思います。
これは、四月十九日、衆議院法務委員会で林刑事局長は、計画という言葉を用いることによりまして、テロ等準備罪における合意というものは、例えば現行法上の共同正犯の成立要件である共謀とは異なって、犯行に関する指揮命令や任務の分担を含めて具体的かつ現実的に合意することが必要であるというような意味内容が明らかになるものと考えておりますというふうに答弁をしていらっしゃいます。
○糸数慶子君 林刑事局長は、組織的犯罪集団による犯罪の実行が合意として、指揮命令や任務の分担を含めて具体的かつ現実的に合意することが必要であることが条文上も明確になるように、それにふさわしい用語として今回は計画という言葉を用いるということにいたしましたと説明されていますが、先ほど述べましたように、計画という日本語の意味の中にはそのような意味はないのではないでしょうか。
林刑事局長や先ほどの警察庁の白川さんから運用だとか周知というような言葉が出ておりますが、まだその前に議論を続けていきたいと思いますので、お願いをいたします。 先ほどの逢坂先生、それからこれまでの議論で、一般の方々の話がありました。
また、今国会の法務委員会では、憲政史上初めて、要求もない政府参考人である林刑事局長の出席を、野党の抗議にもかかわらず強行採決するという手法がとられました。これは、あからさまに、政府・与党が一致団結して、金田法務大臣の答弁能力の欠如を認めた証拠であると言うほかありません。 多数決だけの民主主義であれば国会は要りません。
一方、法務省林刑事局長は、計画がなされた時点において組織的犯罪集団かどうか判断すると正直に答えています。 計画をつかむためという口実で国民を広く監視し、一般人かどうかは政府が仕分けすると言っているに等しいではありませんか。一般人は対象にならないというのはとんでもないごまかしであり、国民を愚弄するものにほかなりません。
○鈴木委員長 一般の方々というと、使われる文脈でまるで違いますので、それについて全般的な答弁はできませんので、その部分について、細かいところを林刑事局長に聞きました。(山尾委員「いや、おかしいでしょう」と呼ぶ) 時計をとめてください。 〔速記中止〕
これはちょっと林刑事局長に伺いますが、私が前回、右翼で、左翼で、極左はどうだ、革労協はどうだ、そういう話を聞いたら、右翼、左翼だからといって一概にそうではないと。テロ集団だって暴力団だって、暴力団は指定暴力団とそうでないものがありますということは局長もお認めになった。ですから、テロリズム集団、暴力団、詐欺集団というものはおっしゃるように例示である、組織犯罪集団というものを法律で定義している。
ちょっと時間がなくて十分やれませんけれども、なぜ、おとといの林刑事局長がお認めになられて、記事にもなっていましたけれども、答弁によってその主体たる対象を絞ることと明文化すること、もともと想定している部分は同じだけれども、答弁で絞っていくことと、法文で明文化することによって今まで犯罪が内容では絞れないと言われたものが急に絞れるようになったということの理解が、私はできないんです。
少し林刑事局長に補足をしていただきたいと思いますけれども、やはり国民の間で、またあるいはいろいろなところで喧伝をされる中で、今でも、この法律が通ると、犯罪の計画をしただけで処罰をされるというふうな懸念を言っている方がおられるように思います。
○鈴木委員長 法務省林刑事局長。(逢坂委員「ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。これは、もし政務が答えられないならそう言ってください。その上で私が言わせていただきます」と呼ぶ)わかりました。 金田法務大臣。
○鈴木委員長 法務省林刑事局長。(階委員「だめだめだめだめ。だめだ。だめ。今、本質的なところです。だめです。だめです。あなたは関係ない。出ていってください。だめです」と呼び、その他発言する者あり) 私が指名しました。今は実務です。私が指名しました。(階委員「実務じゃない。私の質問に対する答えです。私は捜査について聞いた……」と呼ぶ) 林刑事局長。その後で大臣が答えます。
○鈴木委員長 まず、法務省林刑事局長。(階委員「ちょっと待って、総理が言ったことだから。ちょっと待ってくださいよ、それは違うでしょう」と呼ぶ)その後で、まずそのまま……
○逢坂委員 要するに、林刑事局長、せっかく御答弁いただきましたので、重ねての確認でありますけれども、処罰の対象にならない、そういう理解でよろしいですか。
そして、そのような捜査の端緒に基づいてテロ等準備罪の嫌疑が生じたと認められた、その後にテロ等準備罪の捜査が開始される、これで間違いないかどうか、林刑事局長にお伺いいたします。
それでは、さらに、林刑事局長、反復継続していれば必ずこの組織的犯罪集団に当たるのかどうか、これに関してお伺いをいたします。
今、林刑事局長から答弁をいただきましたけれども、かつて正当な目的で活動していたということは、組織的犯罪集団に当たるかどうかを判断する、また認定するに当たって、有力な消極的事情になるんだ、マイナス事情になるんだという答弁をいただきました。 それでは、そのような有力な消極的事情がある場合でもなお組織的犯罪集団に当たるというのはどのような場合なのか、林刑事局長にお伺いいたします。